【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6 29/平28(行ケ)10064】原告:X?/被告:(株)クラレ

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,サポート要件判断の誤りの有無,実施可能要件判断の誤りの有無,進歩性判断(相違点1及び2−1の容易想到性の判断)の誤りの有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件訂正後の本件特許の請求項1〜4,6,7,9〜14に係る発明の各特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(下線は,訂正箇所を示す。なお,本件訂正後の本件特許の明細書を「本件訂正明細書」という。)。 (1)本件訂正発明1
【請求項1】ポリビニルアルコール系重合体(A),および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(B)を0.001〜1質量部含むポリビニルアルコール系重合体フィルムであって,水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpHが2.0〜6.8であるポリビニルアルコール系重 合体フィルム。
(2)本件訂正発明2
【請求項2】ポリビニルアルコール系重合体(A)のけん化度が90モル%以上である,請求項1に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (3)本件訂正発明3
【請求項3】酸性物質(C)を用いて得られたものである,請求項1または2に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。
(4)本件訂正発明4
【請求項4】酸性物質(C)の25℃におけるpKa(酸解離定数)が3.5以上であり,且つ当該酸性物質(C)の常圧下での沸点が120℃を超える,請求項3に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (5)本件訂正発明6
【請求項6】ノニオン系界面活性剤(B)がアルカノールアミド型の界面活性剤である,請求項1〜4のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (6)本件訂正発明7
【請求項7】酸化防止剤(D)をノニオン系界面活性剤(B)に対して0.01〜3質量%含む,請求項1,2,3,4および6のいずれか1項に記載のポリビニルアルコール系重合体フィルム。 (7)本件訂正発明9
【請求項9】ポリビニルアルコール系重合体(A)および当該ポリビニルアルコール系重合体(A)100質量部に対してノニオン系界面活性剤(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/905/086905_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86905