【労働事件:遺族補償給付不支給処分決定取消請求控訴事 件/東京高裁/平28・4・27/平27(行コ)320】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,海外に事業展開する運送会社である株式会社日本運搬社(以下「訴外会社」という。)の従業員で,平成22年▲月▲日に中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡Aについて,亡Aの妻で亡Aの死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人が,亡Aの死亡は業務上の死亡に当たると主張して,被控訴人に対し,中央労働基準監督署長(以下「中央労基署長」という。)が控訴人に対し平成24年10月18日付けでした労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案である。原審が控訴人の請求を棄却したので,控訴人が控訴した。前提事実,関係法令等の定め並びに本件の争点及びこれについての当事者の主張は,下記2のとおり原判決を補正し,下記3のとおり控訴人の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中の「第2事案の概要」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/910/086910_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=86910