【:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・6・28/平28 (行ケ)10253】原告:X/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,次の登録商標(以下「本件商標」といい,その商標登録を「本件商標登録」という。)の商標権者である。
ア登録番号 第5640687号
イ登録日 平成25年12月27日
ウ登録商標(標準文字) AKA
エ指定役務 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,録画済み磁気テープの貸与」(以下「本件指定役務」という。) オ出願日 平成25年8月1日
(2)原告は,平成27年4月3日,本件商標を無効とすることについて,審判請求をした。
(3)特許庁は,これを無効2015−890027号事件として審理した上,平成28年10月25日,「登録第5640687号の指定役務中,第41類「医業に関する知識の教授,医業に関するセミナーの企画・運営又は開催」についての登録を無効とする。その余の指定役務についての審判請求は成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は同年11月4日原告に送達された。 (4)原告は,平成28年11月28日,本件審決のうち,請求不成立とされた部分を不服として,その取消しを求める本件訴訟を提起した。 2審決の理由
本件審決の理由の要旨は,次のとおりである。
(1)本件商標の登録査定時において,「AKA」の文字は,「関節運動学的アプローチ(arthrokinematicapproach)」の略であって,関節の機能の治療を行う場合がある整形外科等の役務との関係においては,「関節運動学を基礎にして開発された治療法,治療技術」を表すものとして理解,認識されていたといえる。 (2)本件商標は,「AKA」の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/917/086917_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86917