【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・7 18/平28(行ケ)10238】原告:(株)三共/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年6月14日,発明の名称を「遊技機」とする特許出願をし(特願2012−135226号。請求項数3。),平成26年5月12日付けで拒絶理由通知を受けたので,同年7月15日付け手続補正書により特許請求の範囲を補正した(以下「平成26年補正」ということがある。請求項数4。)。原告は,平成27年4月20日付けで拒絶査定を受けたので,同年7月23日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付けで手続補正書を提出した。
(2)特許庁は,これを不服2015−13829号事件として審理し,平成28年9月28日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月11日,原告に送達された。 (3)原告は,同年11月9日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)平成26年補正後の特許請求の範囲は,別紙1のとおりである。以下,平成26年補正後の請求項1に記載された発明を,「本願発明」という。
(2)本件補正後の特許請求の範囲は,別紙2のとおりである。以下,本件補正後の請求項1に記載された発明を,「本件補正発明」といい,本件補正後の明細書を「本願明細書」という。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本
件補正は,後記(2)のとおり,特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれを目的とするものでもなく,仮に,特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当するとしても,本件補正発明は,下記アの引用例1に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び下記イの引用例2に記載された技術事項(以下「引用例2記載の技術事項」という。)に基づいて,当業者が容易に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/929/086929_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86929