【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・30/平24(行ケ)10036】原告:日清食品ホールディングス(株)/被告:サンヨー食品(株)

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由には理由がなく,その請求は棄却されるべきと判断する。その理由は以下のとおりである。
1認定事実
(1)原明細書の記載
「【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】本発明は,即席麺およびその製造方法に関する。より具体的には,本発明は,従来には達成することが出来なかった特性を有する即席麺(例えば,生麺様の太麺,もしくはうどん),およびその製造方法に関する。」「【0008】ところで,昨今の消費者は,本格派志向がその流れとなっているため,即席麺類,とりわけ非油揚げ乾燥麺のスナック麺について,「生麺のごとき粘弾性」を有し且つ「生麺のようなみずみずしい食感」を実現することが望まれている。【0009】上記した非油揚げ乾燥麺としては,一般的に,低温熱風乾燥麺と高温熱風乾燥麺とが知られている。この低温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃未満の熱風を用いるため,じっくりと緩慢に麺線の水分を乾燥することができる。そのため,麺の構造は一般的に気泡の無い緻密なものとなり,比較的弾力のある食感を再現することができる。しかしながら,麺線の構造が緻密なために,喫食時に麺線内部まで水分が浸透しにくい欠点ぁ
❹△辰拭▷廖屐\xDA0011】このような低温熱風乾燥方法の欠点を解消すべく考案された高温熱風乾燥方法は,乾燥温度が100℃以上,熱風の風速も10m/秒前後のため,水の沸点より高い温度にて麺線を急速に脱水乾燥する。そのため,麺の外観は乾燥により発泡した状態となり,麺の構造は油揚げ麺と同様なポーラスなものとなり,低温熱風乾燥方法と比較すると復元性の良い麺線を得ることができる。しかしながら,スナック麺タイプにおいては,調理時の熱量不足のため,ポーラスな構造に基づき,食べ応えの無いスカスカとしたものとなる傾向が強く,「生麺のごとき粘弾性」を実現することはできな(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130131114752.pdf



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