【知財(商標権):(行政訴訟)/知財高裁/平29・7・19/平28(行ケ )10272】原告:(株)にくせん/被告:(株)ビータス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1本件商標
被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である。
「極肉.com」(標準文字)
登録番号 第5406808号
出願日 平成22年10月1日
登録日 平成23年4月15日
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 第29類食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料,肉を使用したカレー・シチュー又はスープのもと,肉を使用したみそ汁のもと,肉を使用したスープ,肉を使用したみそ汁第30類ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,バーベキューソース,肉を使用した麺類,ぎょうざ,肉を使用したサンドイッチ,しゅうまい,肉まんじゅう,ハンバーガー,肉を使用したピザ,肉を使用したべんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ第35類食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 2特許庁における手続の経緯等
(1)特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年4月15日付けで,特許庁に対し,本件商標は,次に掲げる原告所有の各商標(以下,順に「引用商標1」,「引用商標2」といい,併せて「引用商標」という。)と類似するため,商標法4条1項11号に該当するとして,本件商標の指定商品中「食肉及び冷凍した食肉,肉製品及び冷凍した肉製品,焼肉,ビーフステーキ,ハンバーグステーキ,ハンバーグ,もつ鍋料理用詰め合わせ材料」及び指定役務「食肉の小売又は卸売の業務において(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/979/086979_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=86979