【下級裁判所事件:損害賠償請求控訴事件/名古屋高裁民3/ 平29・6・30/平28(ネ)912】

要旨(by裁判所):
1弁護士法23条の2第2項に基づく照会を受けた者には,これを拒む正当な理由がない限り,照会された事項を報告すべき公法上の義務があるところ,報告義務の確認請求訴訟は民事訴訟であるから,控訴審において損害賠償請求に同確認請求を予備的追加的に変更したことは適法であるとされた事例

21の報告義務確認の訴えには,訴えの利益が認められるとされた事例

3郵便法上の守秘義務を負う被控訴人が1の報告を拒絶する正当な理由があるか否かは,照会事項ごとに,報告することによって生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲となる利益を比較衡量することにより決せられるべきであるとし,照会事項のうち,郵便物についての転居届の提出の有無,転居届の届出年月日及び転居届記載の新住所(居所)については,報告を拒絶する正当な理由がないが,転居届に記載された電話番号については正当な理由があるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/988/086988_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=86988