【下級裁判所事件:窃盗,窃盗未遂,死体遺棄/名古屋高 刑2/平29・8・17/平29(う)143】結果:破棄自判

概要(by Bot):
本件は,被告人が,交際相手の共犯男性と共に,いずれも職に就かず,定住する場所もない中で車上生活等を続けていた約1年2か月の間に,いずれも同男性と共謀して行った死体遺棄事案と多数の窃盗事案(その内訳は,自動車窃盗3件(後記),キャッシュカードを使用した預金の引出し窃盗9件(同)及びさい銭盗2件(同,は未遂))である。すなわち,被告人は,交際していたAと共謀の上,平成27年6月21日頃,愛知県田原市内の駐車場で普通乗用自動車1台(時価約2万円相当)を窃取し,同年12月31日頃,当時居候していた家の家主の女性(当時71歳)の死体を,同県新城市内の廃屋トイレ便槽内に運び入れるなどして遺棄し,同女性名義のキャッシュカードを使用して,平成28年1月5日から同年3月8日までの間に9回にわたり,現金自動預払機から現金合計17万6000円を引き出して窃取し,同年3月10日頃,同県豊川市内の駐車場で普通貨物自動車1台(時価約60万円相当)を窃取し,同年7月20日,同県田原市内の神社でさい銭約200円を窃取し,同月23日頃,同県田原市内のゴルフ倶楽部で普通貨物自動車1台(時価約20万円相当)を窃取し,同月30日,の神社でさい銭を窃取しようとしたが,さい銭箱に現金が入っていなかったためその目的を遂げなかった,というものである。
2まず,窃盗についてみてみる。車中泊をしていた被告人らは,その生活を維持するため長期間にわたり窃盗を多数回繰り返していたから,本件窃盗事案は,常習的犯行の一環である。すなわち,被告人らは,平成27年4月以降平成28年8月に逮捕されるまでの間,無職無収入で生活費を得る当てもない中,移動や寝泊まりに使用していた自動車が故障等により使えなくなる都度,別の自動車を盗んで()は乗り換え,生活費は,さい銭泥棒をして()賄い(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/033/087033_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87033