【行政事件:相続税更正処分等取消請求事件/東京地裁/平2 9・3・9/平28(行ウ)252】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1更正処分の瑕疵を是正するために再更正及び再々更正がされた場合と更正処分の取消しを求める訴えの利益
2偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等と国税通則法70条4項1号

要旨(by裁判所):1更正処分の瑕疵を是正するため,係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正及び申告に係る課税価格及び税額を更正処分のとおりに更正する旨の再々更正とが同日付で行われた場合,更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
2国税通則法70条4項1号は,偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたとして税額を増額する更正決定等の後にされた当該増額更正決定等において増額された税額をその増額された範囲内において減額する旨の更正決定等を含み,同号の適用に関しては,当該減額更正決定等につき偽りその他不正の行為により国税の全部若しくは一部の税額を免れたと認められることを要しない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/034/087034_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=87034