【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 29/平28(行ケ)10271】原告:(株)ドクター中松創研/被告:特許庁 長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成24年11月28日,発明の名称を「ソーラーポスター」とする特許出願(特願2012−260408号。請求項数1。甲1)をしたが,平成27年9月7日付けで拒絶査定を受けた。
?そこで,原告は,平成27年12月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の変更を内容とする補正(以下「本件補正」という。)を行った。
?特許庁は,上記審判請求を不服2015−21980号事件として審理を行い,平成28年11月7日,本件補正を却下した上,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,平成28年12月20日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
?本件補正前の記載本件補正前の特許請求の範囲請求項1の記載は,平成27年5月8日付け手続補正書により補正された次のとおりのものである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】公職選挙法ポスターの規格に合致する条件を備え,基材の片側に感圧性接着剤,リリースライナーを設け,該リリースライナーにはスリットを設け,このスリットは掲示板にポスターを貼る時に,そのスリットからリリースライナーの一部を剥がして接着面の一部をむき出しにして掲示板に位置決めして貼り,次に残りのリリースライナーを剥がしてポスター全面を貼るように構成され,蛍光体のごとき発光体を用いず,太陽エネルギーや車のヘッドライト等のエネルギーを吸収し,夜間又は暗所で所定部分が発光することを特徴とするソーラーポスター。 ?本件補正後の記載本件補正後の特許請求の範囲請求項1の記載は,次(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/035/087035_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87035