【下級裁判所事件:休業補償給付不支給処分取消請求控訴 事件/名古屋高裁民4/平29・3・16/平28(行コ)63】(原審結果:棄却)

要旨(by裁判所):
労働基準監督署長が,パワーハラスメントや退職の勧奨ないし強要による精神障害を理由としてされた労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付に対し,業務上の疾病とは認められないとしてした同給付を支給しない旨の処分につき,請求者については,上司との人間関係の悪化やその後の退職強要の事実があり,それによる心理的負荷は,社会通念上,客観的にみて精神障害を発症させる程度に過重であったとして,精神障害との業務起因性を認め,同処分が取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/044/087044_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87044