【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・8 30/平28(行ケ)10187】原告:パイロットインキ(株)/被告:三菱鉛 筆(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求に基づいて特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件違反の有無である。

発明の要旨(By Bot):
本件特許の請求項1〜7の発明に係る特許請求の範囲の記載は,次のとおりである記載の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)。
(1)本件発明1「可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物を収容したボールペン形態の筆記具であって,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物は,(イ)電子供与性呈色性有機化合物,(ロ)電子受容性化合物,(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体からなる可逆熱変色性組成物を内包させた可逆熱変色性マイクロカプセル顔料と,水を少なくとも含有してなり,ここで,前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料の平均粒子径は,0.5〜2.0μmの範囲にあり,且つ,4.0μmを超える粒子が全マイクロカプセル顔料中の10体積%未満であり,2.0μm未満の粒子が全マイクロカプセル顔料中の50体積%以上であり,前記筆記具のキャップの一部又は軸筒の一部に,弾性体である擦過部材が設けられていることを特徴とする,筆記具。」 (2)本件発明2
「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して完全消色温度(t4)が50〜90℃である請求項1記載の筆記具。」
(3)本件発明3「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,色濃度−温度曲線に関して40℃乃至70℃のヒステリシス幅(ΔH)を示し,発色開始温度(t2)が0℃以下である請求項1又は2記載の筆記具。」
(4)本件発明4「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料が,前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物全量に対して2〜40重量%である請求項1乃至3のいずれかに記載の筆記具。」 (5)本件発明5「前記可逆熱変色性筆記具用水性インキ組成物が,剪断減粘性付与剤を含んでなる請求項1乃至4のいずれかに記載の筆記具。」 (6)本件発明6「ボールペンチップを筆記先端部に装着してなり,前記ボールペンチップのボールが0.4(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/045/087045_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87045