【下級裁判所事件:嘱託殺人/名古屋地裁刑5/平29・8・23/平 29(わ)196】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成29年1月21日,愛知県知多郡a町字bc番地dホテルef号室において,被害者(当時18歳)から嘱託を受けて,同人に対し,殺意をもって,その頚部を両手で絞め付け,さらに,同人の頚部にUSBケーブルを巻き付けて絞め付け,よって,その頃,同所において,同人を頚部圧迫による窒息により死亡させ,もって嘱託を受けて人を殺害した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/087059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87059