【下級裁判所事件:法人税法違反,民事再生法違反被告事 件/東京地裁刑8/平29・3・15/平27特(わ)1463】

結論(by Bot):
以上によれば,被告人3名は,共謀の上,債権者を害する目的で本件各送金を行い,被告法人の財産を隠匿したものと認められ,詐欺再生罪の共同正犯が成立し,被告法人も両罰規定により同罪で処罰されることとなる。 第3法人税法違反について
1当裁判所の認定
関係証拠によれば,被告人3名は,被告法人の平成24年6月期の法人税確定申告に当たり,被告人Bの指示に基づき,被告人Dにおいて被告法人とJ社との間の内容虚偽の広告取引基本契約書を作成するとともに,Qに内容虚偽の架空の請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の広告宣伝費を計上するなどして,判示第2の1のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したこと,被告法人の平成25年6月期の法人税確定申告に当たっても,被告人Bの指示に基づき,Q及び関連会社の一部の関与税理士であるkに内容虚偽の業務委託基本契約書及び請求書を作成させるなどして,J社に対する架空の業務委託費を計上するなどして,判示第2の2のとおりの虚偽過少の法人税確定申告書を提出したことが疑いなく認められ,各事業年度の被告法人の所得及び税額の算定についても,取調べ済みの証拠から,判示のとおり,各訴因変更後の公訴事実どおりに認めることができる。2各弁護人の主張について(1)被告人Bの弁護人は,判示第2の各事実について,被告人C及び同Dに対して脱税を指示したことはないと主張し,被告人Bも同旨の供述をする。しかし,前記第2で認定した民事再生法違反における主導的関与の事実に加え,脱税の点についても,被告人Bは,考案中の脱税スキームを自らメモしたり,脱税コンサルタントというべき人物から脱税スキームの説明を受けるなどして脱税スキームを熟知した上で,被告法人名義の預金口座からJ社口座やO社名義の預金口座を介してM社名義の預金口座及びN社名義の預金口座への送金,更には同各預(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/087062_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87062