【下級裁判所事件:公職選挙法違反被告事件/東京地裁刑13 /平29・7・24/平28特(わ)807】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,平成26年2月9日執行の東京都知事選挙において,同選挙に立候補したAの選挙対策本部事務局長であったものであるが,
第1 A及び前記選挙において同人の出納責任者であったBと共謀の上,別表記載のとおり,平成26年3月中旬頃から同年5月8日までの間,東京都港区ab丁目c番d号ef号室g事務所等において,前記選挙においてAの選挙運動者であったCら5名に対し,同人らが前記選挙に際し選挙区内をAと共に歩きながら同人の氏名等を周知して同人への投票を呼びかける街頭練り歩きに参加しつつ,Aらの進路を誘導するなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,現金合計280万円を供与し,
第2 Bと共謀の上,平成26年3月中旬頃,g事務所において,前記選挙においてAの選挙運動者であったHに対し,同人が同年1月23日から同年2月7日までの間の合計10日間うぐいす嬢としてAの選挙運動用車両に乗車し前記選挙の選挙人にAへの投票を呼びかけるなどの選挙運動をしたことの報酬とする目的をもって,1日3万円の割合で計算した金額である現金30万円を供与し,もって法定の支給限度額である1日1万5000円の割合で計算した金額を超
2える現金15万円を供与し,第3平成26年3月中旬頃,g事務所において,Bらから,自選挙に際しAの選挙運動に関する事務を統括するなどの選挙運動をしたことの報酬として供与されるものであることを知りながら,現金200万円の供与を受けた。(
補足説明)第1本件の争点等弁護人は,被告人の公判供述に基づき,判示各事実について,被告人が各受供与者に現金を供与し,自ら現金供与を受けたことは争わないものの,被告人は選挙運動をしたことの報酬として現金を供与したり,現金供与を受けたわけではないとして,被告人は無罪である旨主張している。その理由の骨子は,次のとおりである。被告人(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/063/087063_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87063