【下級裁判所事件:関税法違反,消費税法違反,地方税法 違反被告事件/福岡地裁/平29・9・8/平29(わ)395】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,Aらと共謀の上,大韓民国から金地金を輸入するに当たり,これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え,平成29年3月21日(現地時間),大韓民国所在の仁川国際空港において,ジンエアー221便に搭乗する際,金地金3個(合計約3キログラム。福岡地方検察庁平成29年領第1525号の符号1,5及び9。以下まとめて「本件金地金」という。)を隠匿携行し,同航空機により,同日午前8時24分頃,福岡市博多区所在の福岡空港に到着し,同日午前8時40分頃,同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において,入国に伴う税関検査を受けるに際し,同支署職員に対し,金地金を輸入する事実を秘し,その申告をしないまま同検査場を通過しようとし,もって税関長の許可を受けないで本件金地金を輸入しようとするとともに,不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である本件金地金(課税価格合計1357万6782円)に対する消費税85万5200円及び地方消費税23万700円を免れようとしたが,同支署職員によって本件金地金を発見されたため,その目的を遂げなかった。 (没収について)
検察官は,本件金地金につき刑法19条に基づき没収の求刑をしたが,当裁判所は,これを没収しないと判断したため,その理由について付言するに,本件金地金を没収するには,同条2項の「犯人以外の者に属しない物」に該当しなければならないところ,本件では,被告人に本件金地金の密輸入を指示したAを始めとする共犯者らの供述は全く得られておらず,全証拠に照らしても,Aらによる本件金地金の入手経過は立証されていない。結局のところ,本件金地金の所有者は不明であって,「犯人以外の者に属しない物」とは認められない。検察官は,種々述べて,本件金地金がその所有者の意思に基づかずに密輸入されたとの合理的疑いを差し挟む余地は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/092/087092_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87092