【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・9・21/平28(ワ)24175】原告:(株)光未来/被告:(株)豊大

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が被告に対し,被告による被告製品の輸入等が原告の特許権を侵害すると主張して,特許法100条1項に基づき被告製品の輸入等の差止めを,同条2項に基づき被告製品及びその半製品の廃棄を,民法709条及び特許法102条2項に基づき損害賠償金3980万円及びこれに対する不法行為の後である平成28年8月5日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1前提となる事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
当事者
ア原告は,水素水サーバーの製造及び販売等を業とする株式会社である。
イ被告は,健康食品の製造販売や水素水サーバーの輸入販売等を業とする株式会社である。
ウ被告補助参加人は,被告製品を製造して被告に販売している。
原告の特許権
ア原告は次の特許権(以下「本件特許権」といい,その特許を「本件特許」という。また,その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。)の特許権者である。 発明の名称 気体溶解装置及び気体溶解方法
特許番号 第5865560号
出願日 平成27年5月26日(特願2015−529952
3号)
登録日 平成28年1月8日
優先日 平成26年5月27日
イ本件特許権の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は次のとおりである(以下,請求項1の発明を「本件発明1」,請求項2の発明を「本件発明2」という。)。
本件発明1「水に水素を溶解させて水素水を生成し取出口から吐出させる気体溶解装置であって,固体高分子膜(PEM)を挟んだ電気分解により水素を発生させる水素発生手段と,前記水素発生手段からの水素を水素バブルとして水に与えて加圧送水する加圧型気体溶解手段と,前記加圧型気体溶解手段で生成した水素水を導いて貯留する溶存槽と,前記溶存槽及び前記取出口を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/087114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87114