【下級裁判所事件:朝鮮学園無償化不指定処分取消等請求 事件/広島地裁民3/平29・7・19/平25(行ウ)27】結果:却下

要旨(by裁判所):
いわゆる朝鮮学校を設置,運営する学校法人である原告法人が,公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律2条1項5号,同法施行規則1条1項2号ハの規定に基づく指定に関する規程14条1項に基づく指定を受けるためにした申請に対し,文部科学大臣から,同規程13条に適合するものとは認めるに至らなかったことなどを理由として,上記の指定をしない旨の処分(以下「本件不指定処分」という。)を受けたことから,原告法人及び朝鮮学校高級部に在籍し又は在籍していたとする原告個人らが,本件不指定処分の取消し及び指定の義務付けを求めるとともに,原告個人らが,精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案につき,義務付けを求める部分の訴えを却下し,本件不指定処分は適法であるとして,原告らのその余の請求を棄却した事

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/130/087130_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87130