【★最判平29・10・24:法人税更正処分取消等請求事件/平28 (行ヒ)224】結果:破棄自判

判示事項(by裁判所):
1内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項にいう株式の保有に係る事業に含まれるとはいえないとされた事例
2内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括に関する業務が租税特別措置法(平成21年法律第13号による改正前のもの)66条の6第3項及び4項にいう主たる事業であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/157/087157_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87157