【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 19/平28(行ケ)10268】原告:安踏(中国)有限公司/被告:ブル クススポーツインコーポレイテッド

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟である。争点は,被告又は通常実施権者による標章使用の有無及び使用された標章と登録商標との同一性の有無である。 1本件商標
商標登録第4737519号商標(以下,「本件商標」という。)は,下記の構成からなり,第25類「運動靴,その他の履物,運動用特殊靴,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として,平成15年12月26日に設定登録されたものである。 2特許庁における手続の経緯
原告は,平成26年12月5日,本件商標について,商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し(取消2014−300978号。以下「本件審判請求」という。),その登録は同月25日にされた。特許庁は,平成28年8月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月18日に原告に送達された。 3本件審決の理由の要点
?カスタムプロデュース株式会社(以下「カスタムプロデュース社」という。)は,被告と提携していること,及びカスタムプロデュース社は,被告の日本国内における総代理店であることからすると,カスタムプロデュース社は,本件商標の通常実施権者というのが相当である。
?カスタムプロデュース社が,平成26年6月に発行したカタログには,表紙にブーメラン様の白抜きの図形(以下「使用商標」という。)が表示されており,「運動靴」が掲載されている。本件カタログは,平成26年6月頃から秋にかけて頒布されたと推認できる。 ?「運動靴」は,本件商標の指定商品に含まれる。
?本件商標と使用商標は,線書きであるか白抜きであるかに差異があるが,その態様を同じくするものであるから,本件商標と使用商標は,社会通念上同一のものである。 ?以上のとおり,被告は,通常実施権者が(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/161/087161_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87161