【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/神戸地裁6民/平29 5・31/平27(行ウ)34】

事案の概要(by Bot):
本件は,任用期間を1年とする非常勤職員として被告(兵庫県小野市)に勤務していたが期間満了により平成27年3月31日に退職した原告が,職場において上司から受けたパワーハラスメント(パワハラ)を問題にしたがために違法に再任用20を拒否されたなどと主張して,被告に対し,行政事件訴訟法(以下「行訴法」という)上の義務付けの訴えとして,同年4月1日付けで原告を任用すべき旨を命ずることを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づき,?再任用拒否を理由とする500万円の損害賠償(慰謝料500万円。ただし,の請求が認容される場合は,2か月分の給料・時間外勤務手当相当額27万8464円と慰謝料100万円の合計127万8464円を請求するとする)と?パワハラを理由とする100 万円の損害賠償(慰謝料100万円)を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/171/087171_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87171