【下級裁判所事件:建物明渡等請求事件/神戸地裁5民/平29 6・14/平27(ワ)1945】

事案の概要(by Bot):
原告は,別紙物件目録記載の各建物(以下,併せて「本件各建物」といい,各建物をそれぞれ「本件1建物」などという。)を所有している。被告B株式会社(以下「被告会社」という。)は,本件1・2建物を賃借し,被告会社及び被告Aが本件1建物を,被告会社及び被告Cが本件2建物を占有している。
被告Dは,本件3建物を賃借し,占有している。本件は,原告が,本件1・2建物について,被告会社との間で定期建物賃貸借契約を締結し,主位的にその契約期間が満了したとして,予備的に無断転貸を理由として解除したとして,本件3建物について,被告Dとの間で定期建物賃貸借契約を締結し,その契約期間が満了したとして,被告会社及び同Dに対し,所有権又は各定期建物賃貸借契約終了に基づき,被告A及び同Cに対し,所有権に基づき,本件各建物の明渡し及び上記各契約期間満了日の翌日(下表のとおり)から上記各建物明渡し済みまでの賃料相当損害金(下表のとおり)の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/172/087172_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87172