【下級裁判所事件:住居侵入,窃盗,建造物侵入幇助(変 更後の訴因建造物侵入),建造物侵入,横領,不正競争防止法 違反被告事件/福岡地裁/平29・10・16/平28(わ)1434】

犯罪事実(by Bot):
被告人は,
第1【不正競争防止法違反:平成29年7月27日付け起訴状記載の公訴事実】株式会社A銀行から,同社において秘密として管理されている事業活動に有用な同社の顧客の氏名及び住所等の情報であって,公然と知られていないもの(以下「顧客情報」という。)を閲覧する権限を付与され,営業秘密を同社から示されていた者であるが,顧客情報の照会オペレーションは,業務上必要なものに限り,かつ,顧客情報については,みだりにコピーをとってはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背いて,同社のサーバコンピュータにアクセスして,営業支援システムを起動させ,預金額が1億円以上の同社の顧客らを検索するなどし,同顧客らの氏名及び住所等の検索結果を紙面に印字するなどの方法により領得した顧客情報が記載された顧客名簿を,不正の利益を得る目的で,平成28年7月5日頃から同月12日頃までの間に,福岡市a区bc番d号B店において,顧客情報を第三者に開示してはならない旨の営業秘密の管理に係る任務に背き,Cに交付し,もって営業秘密を開示した。
第2【建造物侵入:平成29年6月8日付け請求書による訴因等変更後の平成28年12月22日付け起訴状記載の公訴事実】D,E,F,G,H及びCと共謀の上,金庫破りの目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃から同日午後5時7分頃までの間に,株式会社A銀行I支店支店長Jが看守する福岡市a区ef丁目g番h号の株式会社A銀行K支店に,職員専用出入口の施錠を外して侵入した。
第3【横領:平成29年5月2日付け起訴状記載の公訴事実】平成28年8月23日,福岡市i区jk丁目l番m号のL3階事務室において,Mから,現金1300万円を株式会社A銀行N支店に開設されたO名義の普通預金口座に入金するよう委託を受けて受領し,これを前記Mのため預かり保管中,その頃,同所付近において,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/176/087176_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87176