【下級裁判所事件:建造物侵入,建造物侵入,窃盗被告事 件/福岡地裁/平29・10・10/平29(わ)313】

罪となるべき事実(by Bot):
第1 被告人は,当時株式会社A銀行の職員であったBのほか,C,D,E,F及びGと共謀の上,A銀行H支店(福岡市a区bc丁目d番e号所在)内の金庫を壊して現金を窃取する目的で,平成28年8月8日午後4時41分頃,Gが,被告人,C,D及びEを通じてBから伝えられた暗証番号を入力してH支店の職員専用出入口ドアを解錠し,H支店支店長Iの看守するH支店に侵入し,同日午後5時7分頃,Fが,Gと同じ方法で上記支店長の看守するH支店に侵入した。
第2 被告人は,B,C及びDのほか,J及びKと共謀の上,A銀行L支店(福岡市f区gh丁目i番j号所在)内の現金を窃取する目的で,D及びJが,平成28年10月6日午後10時36分頃,Bが不正に入手したL支店の職員専用出入口ドアの鍵等を用いて同ドアを解錠し,L支店支店長Mの看守するL支店に侵入した上,その頃から同日午後10時41分までの間に,L支店内設置の自動精査現金バスをこじ開けて現金5430万円(上記支店長管理)を窃取した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/087177_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87177