【知財(商標権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平29・6 22/平28(ワ)6792】原告:P1/被告:栄光ホールディングス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,後記本件商標に係る商標権を有していた原告が,株式会社松栄(以下「松栄」という。)が本件商標に同一又は類似の別紙継続使用標章目録記載の標章1ないし同3(以下「継続使用標章1」ないし「同3」といい,併せて「継続使用標章」という。)を使用することで利得を受け原告に損失が生じているとして,松栄を吸収合併した被告に対し,不当利得返還請求権に基づき,使用料相当額の一部4600万円の返還及びこれに対する催告の日の翌日(訴状送達日の翌日)である平成28年7月23日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/087178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87178