【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 7/平29(行ケ)10032】原告:日亜化学工業(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等

?原告は,平成21年1月9日,発明の名称を「導電性材料の製造方法,その方法により得られた導電性材料,その導電性材料を含む電子機器,発光装置,発光装置製造方法」とする発明について特許出願をし,平成25年3月8日,設定の登録を受けた。
(2)被告は,平成27年3月24日,本件特許の請求項1ないし20,22に対する無効審判を請求し,特許庁は,これを無効2015−800073号事件として審理した。原告は,平成28年4月1日,本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をする旨の訂正請求をした(以下「本件訂正」という。)。
(3)特許庁は,平成28年12月14日,特許第5212364号の請求項9ないし11に記載された発明についての本件訂正を認めず,前記各発明に係る特許を無効とするなどとする別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月28日,その謄本が原告に送達された。 (4)原告は,平成29年1月25日,本件審決中,本件特許の請求項9ないし11に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の特許請求の範囲請求項9ないし11の記載は,以下のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。以下,各請求項に係る発明を「本件発明9」などといい,併せて「本件発明」という。また,その明細書を,図面を含めて「本件明細書」という。
【請求項9】導電性材料の製造方法であって,/前記方法が,/銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって,前記銀の粒子が,0.1μm〜15μmの平均粒径(メジアン径)を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を,酸素,オゾン又は大気雰囲気下で150℃〜320℃の範囲の温度で焼成して,前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し,それにより発生する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/201/087201_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87201