【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・10 25/平28(行ケ)10092】原告:(株)ディーエイチシー/被告:富士 イルム(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,進歩性の判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」とする発明につき,平成19年6月27日(以下「本件出願日」という。),特許出願(特願2007−169635号)をし,平成24年7月27日,設定登録を受けた。原告は,平成27年2月13日付けで,本件特許の請求項1〜4に係る発明について特許無効審判請求(無効2015−800026号)をしたところ,特許庁は,平成28年3月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同月17日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載の請求項1〜4の記載は,以下のとおりである。
【請求項1】

(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに (c)pH調整剤を含有する,pHが5.0〜7.5のスキンケア用化粧料。
【請求項2】
前記リン脂質又はその誘導体がレシチンである,請求項1に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項3】
更にトコフェロールを含む,請求項1又は請求項2に記載のスキンケア用化粧料。
【請求項4】
更にグリセリンを含む,請求項1〜請求項3のいずれか1項記載のスキンケア用化粧料。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/087204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87204