【下級裁判所事件:児童福祉法違反被告事件/千葉地裁刑1/ 平29・7・13/平29(わ)516】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人両名は,いずれも一般社団法人「A」(以下「A」という。)の理事として,そのウェブサイトを利用して特別養子縁組を希望する養親及び実親を募っていたものであるが,共謀の上,成人及び児童のための正当な職業紹介の機関ではないのに,営利を目的として,特別養子縁組の養親となることを希望し前記ウェブサイトの「養親(育ての親)申し込みフォーム」に登録をしたB(以下「養親希望者」という。)及び自子縁組の養子とすることを希望し前記ウェブサイトの「妊婦・実親(産みの親)申込フォーム」に登録をしたC(以下「実親」という。)との間で特別養子縁組をあっせんしようと企て,平成28年4月11日,養親希望者に優先して養子をあっせんするとの趣旨で養親希望者から被告人甲名義のD銀行株式会社E支店の普通預金口座に,あっせん料総額225万円のうち100万円
の振込みを受ける一方,被告人乙が,同日,川崎市(以下省略)FコーヒーショップG店において,実親から出産予定の子の特別養子縁組のあっせんを「A」に専属的に依頼するとの内容の委任状の交付を受け,被告人甲が,同月29日及び翌30日,名古屋市(以下省略)当時の被告人甲方(以下「被告人甲方」という。)において,同所に設置されたパーソナルコンピュータから,インターネットを利用して,養親希望者が使用する携帯電話機に,「残り金額125万を振り込んだら確定となります」「6月上旬出産で神奈川です。順調にすんで,検診も問題ないです。」「良かったら契約書に判をして,1週間以内に残金振込みになりますがいかがでしょうか?」などと記載したメッセージを送信するなどして,養親希望者に,養子となる者として実親が出産する予定の子を紹介し,養親希望者がこれを承諾するや,同月30日,被告人甲が,被告人甲方において,その使用するスマートフォンから,アプリケーションソフ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/212/087212_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87212