【下級裁判所事件:行政処分取消等請求事件/千葉地裁民3/ 平29・9・8/平27(行ウ)29】

要旨(by裁判所):
1刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,同受刑者が有罪判決となった刑事事件について取材していたルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発信禁止処分について,同ルポライターが同受刑者と共犯者間の情報を伝達,仲介していたと判断したことに合理的根拠があったとはいい難いこと,当該信書の内容が同受刑者の矯正処遇上の支障になり得るとしても同法129条に基づく発受の差止め等で対応することが可能であると考えられることなどから,裁量権の逸脱又は濫用の違法があるとされた事例
2刑務所長が,刑務所収容中の受刑者に対し,ルポライターが刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律128条所定の「受刑者が信書を発受することにより」「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者」に当たるとしてした信書発受禁止処分に裁量権の逸脱又は濫用の違法がある場合に,同処分が,同ルポライターとの関係において,合理的な理由なく信書の発受を妨げられないという法的利益を侵害し,同ルポライターに対して負う職務上の法的義務に違反するものとして,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/213/087213_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87213