【下級裁判所事件:威力業務妨害,銃砲刀剣類所持等取締 法違反被告事件/千葉地裁刑3/平29・10・2/平29(わ)1240】

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,第1平成29年6月24日午後7時41分頃,株式会社Aがアイドルグループ「B」の握手会を開催中であった千葉市(以下省略)C内ホールにおいて,同所に設置された第1レーン用のブースに近付き,隠し持っていた発炎筒に点火して炎及び煙を発生させ,周囲を騒然とさせて同握手会を中断させた上,同レーンにおける同握手会の中止を余儀なくさせるなどして同社の業務に支障を生じさせ,もって威力を用いて人の業務を妨害し,第2業務その他正当な理由による場合でないのに,前記日時・場所において,刃体の長さ約12.6cmの果物ナイフ1本を携帯したものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/214/087214_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87214