【知財:債務不存在確認請求本訴事件,特許権侵害差止等 請求反訴事件/東京地裁/平29・10・18/平28(ワ)41326等】本訴原告: 兼反訴被告(以下「原告/本訴被告:兼反訴原告(以下「被告

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,発明の名称を「卵凍結保存用具および筒状部材保持器具」とする特許第4373025号の特許権(以下「本件特許権1」といい,その特許を 「本件特許1」という。また,本件特許1の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書1」という。)及び発明の名称を「卵凍結保存用具」とする特許第4324181号の特許権(以下「本件特許権2」といい,その特許を「本件特許2」という。また,本件特許2の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書2」という。)をそれぞれ有する被告に対し,原告の別紙原告製品目録記載1ないし5の各製品(以下,これらをまとめて「原告製品」という。)のうち,別紙原告製品説明書(原告)記載の構成を有する各製品の生産,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)は,いずれも被告の本件特許権1及び同2(以下,これらを併せて「本件各特許権」という。)の侵害を構成しないと主張して,被告が原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡・輸出入等」という。)について本件各特許権に基づく差止請求権を有していないことの確認を求める(本訴請求)のに対し,被告が,原告に対し,原告は,原告製品の製造,譲渡及び譲渡の申出をするおそれがあるところ,原告の上記各行為(以下,これらをまとめて「譲渡等」という。)は,いずれも本件各特許権の侵害を構成すると主張して,特許法100条1項,2項に基づき,原告製品の譲渡等の差止めを求めるとともに,原告製品及びその半製品(別紙原告製品説明書(被告)記載の構成a,構成b−1,構成c及び構成dの構造を備えているが,製品として完成するに至っていないもの)の廃棄を求める(反訴請求)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/216/087216_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87216