【下級裁判所事件:公文書非開示処分取消等請求事件/神 地裁2民/平29・9・14/平28(行ウ)42】

事案の概要(by Bot):
三木市の市議会議員である原告は,平成28年2月23日付けで,処分行政庁に対し,三木市情報公開条例(平成11年条例第1号。以下「本件条例」という。)に基づき,三木市職員倫理審査会の議事録の公開を請求したところ,処分行政庁は,同年3月8日付けで,同議事録の公開を行わない旨の決定をした。本件は,原告が,上記決定には理由付記等の違法があり,これによって,市議会議員としての原告の職務を妨害されて精神的苦痛を被ったと主張して,同決定の取消しを求める(以下「本件取消しの訴え」という。)とともに,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づく国家賠償として,慰謝料100万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成28年7月16日から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/220/087220_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87220