【知財(特許権):特許権移転登録手続等請求事件/大阪地裁 /平29・11・9/平28(ワ)8468】原告:P2/被告:(株)岡田製作所

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)主位的に,別紙「特許目録」記載の特許権(後記本件特許権)は,被告の冒認出願により設定登録されたとして,特許法74条1項に基づき,同特許権について移転登録手続をすることを求め,予備的に,同特許権に係る発明は原告と被告代表者が共同発明したものであり,原告が少なくともその持分2分の1を有しているとして,同項に基づき,同特許権のうち持分2分の1について移転登録手続をすることを求めるとともに,(2)被告が同特許権に係る発明を利用した機器を研究開発するために補助金の支給を受けたとして,不当利得返還請求権に基づき,被告が支給を受けた補助金に相当する利得の返還及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成28年10月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/087229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87229