【下級裁判所事件:現住建造物等放火(変更後の訴因現住 建造物等放火,殺人),非現住建造物等放火/岐阜地裁/平29・10 ・4/平28(わ)169】

要旨(by裁判所):
所持金が尽きたときには死ぬしかないと考えていた被告人が,同居していた知的障害のある妹との無理心中を図り,自宅に放火して妹を殺害するなどした事案について,被告人を懲役12年に処した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/087231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87231