【下級裁判所事件:証拠開示請求に関する裁定決定/福岡 裁3刑/平20・3・25/平20(む)327】結果:その他

裁判所の判断(by Bot):

1検察官の平成20年3月10日付け求釈明に対する意見書及びB県警察本部刑事部刑事総務課長作成の平成20年3月21日付け「警察官作成の「個人的メモ」の提示決定に対する意見書」と題する書面の写し(以下「県警意見書」という。)によれば,本件証拠に該当するものとして,警察官A作成のメモ(以下「本件メモ」という。)が存在し,これをA警察官が保管していることが認められる。
2刑訴法316条の28第2項により期日間整理手続において準用される刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当該事件の捜査の過程で作成された書面等であって,公務員が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当である。これを本件についてみると,本件メモは,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件の捜査の過程で作成された書面であって,A警察官が職務上現に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものであることが明らかであるから,開示の対象となる証拠と認めるのが相当である。この点,検察官は,本件メモについて,専ら自己が使用するために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものであるから,証拠開示命令の対象とはならないと主張する(検察官の平成20年3月13日付け異議申立書3項参照)。しかし,警察官は,捜査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録しておかなければならない(犯罪捜査規範13条)。しかも,当裁判所は,本件保護状況に関し,A警察官を証人として取り調べることを決定している。これらのことからすると,本件メモは個人的メモの域を超え,捜査関係の公文書というべきであるから,検察官の主張は採用できない。 3本件メモは(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/234/087234_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87234