【下級裁判所事件:不当労働行為救済命令取消請求事件/ 阪地裁5民/平29・10・2/平28(行ウ)250】

要旨(by裁判所):
市立小学校の英語指導助手である労働組合員らについて,市立小学校の卒業式への出席を認めなかったことが労働組合法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行為に該当するとはいえず,市議会本会議における市の対応についての答弁が同法7条3号の不当労働行為に該当するとはいえないとして,不当労働行為救済命令が取り消された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/087245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87245