【★最決平29・11・28:相続財産の分離に関する処分及び相 続財産管理人選任審判に対する抗告審の取消決定に対する許可 抗告事件/平29(許)14】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
家庭裁判所が民法941条1項の規定に基づき財産分離を命ずることができる場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/263/087263_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87263