【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・11 29/平28(行ケ)10222】原告:タテホ化学工業(株)/被告:協和化 工業(株)

裁判所の判断(by Bot):

1本件各発明
本件各発明に係る特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,前記(第2の2)のとおりである。
2本件明細書の記載
(1)発明の属する技術分野(【0001】)
本件各発明は,焼鈍分離剤用の酸化マグネシウム及び方向性電磁鋼板に関する。
(2)従来の技術ア変圧器や発電機に使用される方向性電磁鋼板は,一般に,ケイ素(Si)を約3%含有する珪素鋼を,熱間圧延し,次いで最終板厚に冷間圧延し,次いで脱炭焼鈍,仕上げ焼鈍して,製造される。脱炭焼鈍(一次再結晶焼鈍)は,鋼板表面にSiO2被膜を形成し,その表面に焼鈍分離剤用酸化マグネシウムを含むスラリーを塗布して乾燥させ,コイル状に巻き取った後,仕上げ焼鈍することにより,SiO2とMgOが反応してフォルステライト(Mg2SiO4)被膜を形成する。このフォルステライト被膜は,鋼板表面に張力を付加し,鉄損を低減して磁気特性を向上させ,また鋼板に絶縁性を付与する役割を果たす。このため,方向性電磁鋼板の磁気特性及び絶縁特性,並びに市場価値は,フォルステライト被膜の性能,具体的にはその生成しやすさ(フォルステライト被膜生成率),被膜の外観及びその密着性,更には未反応酸化マグネシウムの酸除去性の4点に左右される。いいかえるとフォルステライト被膜を形成する焼鈍分離剤用酸化マグネシウムの性能に依存している。(【0002】)
イ従来の焼鈍分離剤用酸化マグネシウムは,被膜不良の発生を完全には防止できておらず,また一定の効果が得られないため信頼性を欠き,充分な性能を有するものは未だ見出されていない。そこで,焼鈍分離剤用酸化マグネシウム及び含有される微量成分についての研究が行われている。制御が検討されている微量成分は,酸化カルシウム(CaO),ホウ素(B),亜硫酸(SO3),フッ素(F),塩素(Cl)等である。さらに,微量成分の含有(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/269/087269_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87269