【下級裁判所事件:首都圏建設アスベスト損害賠償請求神 奈川訴訟/横浜地裁/平29・10・24/平26(ワ)1898】

事案の要旨(by Bot):
原告らは,建築現場において,石綿を含有する建材(以下「石綿含有建材」という。)を加工・使用して建物を建築・改修又は石綿含有建材を含む建物を解体する業務等に従事し,同建材の加工・使用又は解体の過程において,同建材から発生する石綿粉じんにばく露し,これにより石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する者(以下「本件元建築作業従事者」という。)又はその承継人である(以下,本件元建築作業従事者と原告らを併せ「原告ら」ということがある。なお,原告(34)は,訴えを全部取り下げたため欠番。)。本件は,原告らが,被告(ア)国に対しては,同被告の公務員である労働大臣又は厚生労働大臣(以下,両者を含め「労働大臣」という。),建設大臣又は国土交通大臣(以下,両者を含め「建設大臣」という。),内閣等が,石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労基法,安衛法又は建基法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国賠法1条1項に基づき,被告(ア)国以外の被告ら(以下「被告企業ら」という。)に対しては,被告企業らが,その製造・販売する建材(別冊1−1・2に記載された建材のうち,「被告」欄に◎の記載があるもの)が石綿を含有すること,石綿にばく露した場合,石綿肺,肺がん,中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり,これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い,また,その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず,これらの義務を怠ったなどと主張して,不法行為(民法709条,719条)又は製造物責任(製造物責任法3条,6条,民法719条)に基づき,連帯して,別紙6【請求額等一覧表】の「請求額」欄記載の損害賠償金(本件元建築作業従事者一人当たり,慰謝料3500万円及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/087324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87324