【★最判平29・12・21:居住確認等請求本訴,家屋明渡等請 求反訴事件/平29(受)491】結果:棄却

判示事項(by裁判所):
改良住宅の入居者が死亡した場合において,市長の承認を受けて死亡時に同居していた者等に限り使用権の承継を認める京都市市営住宅条例(平成9年京都市条例第1号)24条1項は,住宅地区改良法29条1項,公営住宅法48条に違反し違法,無効であるとはいえない

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/333/087333_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87333