【知財(特許権):不当利得返還請求事件/大阪地裁/平29・9 14/平27(ワ)12265】原告:(株)西本合成販売5/被告:(株)ダブリュ ー・ビー・トランス

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,(1)原告と被告が共有している後記巻鉄心特許に係る特許権について,被告が原告の同意なく第三者に通常実施権を許諾したとして,不当利得返還請求権又は不法行為に基づき,被告が受領した当該特許の実施料の半額に相当する利得の返還又は損害の賠償及び
これに対する請求日の翌日又は不法行為の後の日である平成27年5月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,(2)原告が被告から変成器用のフレームの製造,販売を委託され,被告に対して販売価格の3%に相当する実施料を支払っていたが,その金員は被告が有していた後記フレーム特許の実施料であったとして,不当利得返還請求権に基づき,その特許権が消滅した後に支払った実施料に相当する利得の一部の返還及びこれに対する請求日の翌日である同年10月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。なお,上記(1)の不法行為に基づく損害賠償請求権は,原告準備書面(2)(平成28年4月1日付け)による訴えの変更を経て追加されたものである(なお,請求の趣旨は変更されなかったから,民事訴訟法143条2項の「請求の変更」には当たらない。)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/335/087335_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87335