【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平29・12 21/平29(行ケ)10058】原告:住友ゴム工業(株)/被告:(株)ブリヂ ストン

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告は,平成18年9月13日,発明の名称を「ランフラットタイヤ」とする特許出願(優先権主張:平成17年9月13日,日本国)をし,平成23年9月9日,設定の登録を受けた(請求項の数10。甲23。以下,この特許を「本件特許」という。)。 ?原告は,平成27年7月3日,本件特許について特許無効審判請求をし,無効2015−800144号事件として係属した。
?被告は,平成28年8月12日,請求項2ないし4を削除することを含む,本件特許に係る特許請求の範囲及び明細書を訂正する旨の訂正請求をした(訂正後の請求項の数7。甲209。以下「本件訂正」という。)。
?特許庁は,平成29年1月24日,本件訂正を認めるとともに,請求項1,5ないし10に係る発明についての審判請求は成り立たない,請求項2ないし4に係る発明についての審判請求を却下する旨の別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月2日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年3月2日,本件審決中,本件特許の請求項1,5ないし10に係る部分の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1,5ないし10の記載は,次のとおりである。なお,「/」は原文の改行部分を示す(以下同じ。)。以下,請求項1,5ないし10に係る発明を「本件発明1」などといい,併せて「本件各発明」という。また,本件訂正後の明細書を,本件特許の図面を含めて「本件明細書」という。 【請求項1】カーカス層と,タイヤサイド部に位置する前記カーカス層のタイヤ
3幅方向内側に設けられているサイドウォール補強層とを有するランフラットタイヤであって,/前記サイドウォール補強層は,タイヤ幅方向断面において三日月形状のゴムストックにより形成されており,/(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/336/087336_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87336