【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平29 ・12・13/平27(ワ)23843】原告:フルタ電機(株)5/被告:(有)白石 苔機械センター

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する原告が,別紙物件目録1及び2記載の「生海苔異物除去機」(以下,併せて「被告装置」という。)は本件各発明の技術的範囲に属し,また,被告装置の部品である別紙物件目録3記載の「固定リング」(以下「本件固定リング」という。)及び同4記載の「板状部材」又は「ステンチップ」(以下「本件板状部材」という。)は本件各発明の実施品に当たる被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たるから,被告らが被告装置,本件固定リング及び本件板状部材(以下,併せて「被告製品」という。)の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告らに対し,以下のとおり請求する事案である。
(1)被告白石又はその代表者である被告Aに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出のるとともに,同条2項に基づき,被告製品の廃棄を求め,併せて,主位的には被告白石及び被告Aに対し,特許権侵害の共同不法行為(被告Aに対しては予備的に会社法429条1項)による損害賠償請求権に基づき,連帯して損害6181万7048円及びこれに対する不法行為の後の日(被告白石に対する証拠保全申立書等の送達の日の翌日)である平成27年5月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,予備的には被告白石のみに対し,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,上記と同額の支払を求める(請求の趣旨第1項ないし第5項)。
(2)被告Bに対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の譲渡,貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出(被告装置については輸出も含む。)のを求めるとともに,同条2項に基づき,被告製(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/343/087343_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87343