【下級裁判所事件:現住建造物等放火被告事件/大阪高裁1 /平29・12・7/平28(う)838】結果:破棄自判

事案の概要(by Bot):
?公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,aと共謀の上,bほか6名が現に住居に使用している木造瓦葺2階建共同住宅(延床面積合計341.37平方メートル。以下「本件共同住宅」という。)に放火しようと考え,平成27年4月16日午後5時21分頃から同日午後6時35分頃までの間に,本件共同住宅B号のb宅2階台所内において,紙片にガスコンロで点火した上,これを2階和室内の畳上に置かれた布団等及び同室内の押入上段に収納された毛布等に火を放ち,その火を押入内の枕棚等に燃え移らせて,本件共同住宅の一部を焼損(焼損面積約0.4平方メートル)した。」というものである。 ?基本的事実関係
関係証拠によると,本件の基本的事実関係は以下のようなものである。
ア 被告人とa及びbは,いずれも同じ職場で勤務していた元同僚であった。被告人は,退職後,a及びbの双方と連絡をとり,経済的援助を受けるなどしていたが,aに対しては,望んでもいないのにbからよく連絡が来る,同人と食事に行かなければならないといったストーカーのような嫌がらせを受けており,同人と会う回数を減らし,最終的には同人との関係を断ち切りたいなどと相談を持ちかけていた。
イ 被告人とaは,平成27年4月16日(以下,同日の記載は省略する。),b宅に赴き,被告人が所持していた合鍵を使い室内に入り,aによれば,被告人と二人で,被告人によれば,a単独で,持参したハンマーやドライバー等の工具で,室内の床等に傷を付けるなどした(以下「1回目の侵入行為」という。)。その後,被告人とaは,b宅を出て,午後3時4分頃,g駅の改札から駅構内に入ったが,そのまま電車に乗ることなくホームで話合いを行い,午後5時21分頃,同駅を出て,再びb宅に入った。被告人とaは,午後6時35分頃,同駅に戻り,電車に乗って帰宅した。ウbは,午後10時頃に帰宅(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/358/087358_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87358