【下級裁判所事件:過失運転致傷(変更後の訴因・危険運 転致傷(予備的訴因・過失運転致傷)),傷害被告事件/大阪 裁3刑/平29・12・14/平29(う)535】結果:棄却

事案の概要(by Bot):
1本件は,平成27年5月20日,大阪府内の路上において,被告人の運転する普通乗用自動車が,右斜め前方に暴走して対向車線を進行し,道路端を徒歩で通学中の小学生5名に衝突して路上に転倒させるなど
した上,うち3名の各身体を車両底部で轢過し,衝突を避けようとした自転車に乗車の女性を転倒させ,これら6名に傷害を負わせたという交通事故の事案であるところ,被告人は,平成27年6月9日,過失運転致傷の公訴事実により公訴提起された。その過失の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時47分頃から同日午前7時48分頃までの間,普通乗用自動車を運転し,地点から地点を相当速度で進行中,眠気を催し,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然前記状態のまま運転を継続した過失により,その頃,同所先道路を西方面から東方面に向かい時速約40ないし50キロメートルで進行中に仮睡状態に陥り,自車を右斜め前方に暴走させて対向車線に進行させ(以下略)」というものであった。そして,第1回公判期日(平成27年7月23日)の後である平成27年9月3日に,検察官から危険運転致傷への訴因変更の請求があり,第3回公判期日(平成27年10月16日)において,裁判所はこの訴因変更を許可し,第4回公判期日(平成27年12月1日)において,検察官は,従前の訴因である過失運転致傷は,現時点でも予備的訴因として維持していると釈明した。主位的訴因とした危険運転致傷の公訴事実の,危険運転の内容は,「被告人は,平成27年5月20日午前7時10分頃から同日午前7時20分(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/359/087359_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87359