【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/大阪高裁/ 29・11・30/平29(ネ)1579】控訴人兼被控訴人:ビジネスラリアー (株)/被控訴人兼控訴人:(株)ロックオン

事案の概要(by Bot):
原審における本件は,原判決別紙「商標権目録」記載の商標権を有する一審原告が,一審被告が別紙「標章目録」記載1ないし6の各標章をインターネット上のホームページ等の広告に使用する行為が上記商標権を侵害すると主張して,一審被告に対し,商標権に基づき,商品又はサービスを提供するに当たり,広告に上記各標章を使用することの上記各標章の抹消を求めた事案である。原審は,一審原告の請求を,「ADEBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SOLUTION(ソリューション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係る役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載3ないし6の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める限度において認容した。
これに対し,一審原告は,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載1及び2の各標章を使用することの禁止及びホームページ等からのこれらの標章の抹消を求める敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。また,当審において,上記各役務を提供するに当たり,広告に別紙「標章目録」記載7の標章を使用することの禁止及びホームページ等からの同標章の抹消を求める請求を追加した。他方,一審被告は,その敗訴部分を不服として控訴を申し立てた。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/362/087362_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87362