【下級裁判所事件:窃盗/福岡地裁/平29・12・18/平29(わ)629

罪となるべき事実(by Bot):
被告人は,
第1 被告人の長女(当時14歳)と共謀の上,平成29年1月14日,福岡市a区bc丁目d番e号のA店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同女をして同店店長B管理に係るランドセル1個(販売価格3万556円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第2 平成29年4月1日,福岡市f区gh丁目i番j号のC店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係るアイスクリーム1点(販売価格238円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し
第3 平成29年4月23日,前記C店において,刑事未成年者である被告人の次女(当時10歳)に指示し,同人をして同店店長D管理に係る餃子の皮1点(販売価格89円)を携帯させて未精算のまま同店から持ち出させ,これを窃取し たものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/087376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87376