【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平30・1 15/平29(行ケ)10107】原告:(株)メディカルズ/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告及び株式会社いきいき緑健(以下「いきいき緑健」という。)は,以下の商標(登録第5151243号)の商標権者である。 登録商標:別紙商標目録記載のとおり(以下「本件商標」という。)
登録出願:平成19年4月2日
設定登録:平成20年7月18日
指定商品:第32類「縁色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁のもと,緑色野菜(粉末を含む)を主原料とする飲料用青汁」
?被告は,平成26年1月10日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないとして,商標法50条1項の規定に基づく本件商標の商標登録の取消しを求める審判を請求し,当該請求は同月29日に登録された。
?特許庁は,これを取消2014−300025号事件として審理し(以下「本件審判」という。),平成29年3月31日,「登録第5151243号商標の商標登録は取り消す。」との別紙審決書(写し)記載の審決をし(以下「本件審決」という。),その謄本は,同年4月10日,原告に送達された。 ?原告は,平成29年5月10日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)のとおりであり,その要旨は以下のとおりである。
?本件商標を付した広告が掲載された,商品カタログ,商品カタログ,「WOCNursing2013創刊号」と題する雑誌について,いずれも要証期間内に頒布されたとの事実は認められない。
?そして,その他,審判請求の登録(平成26年1月29日)前3年以内の要証期間内における本件商標の使用は証明されないから,商標法50条の規定により,本件商標の登録は取り消されるべきものである。 3取消事由
本件商標の使用の有無に係る認定の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/087380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87380