【知財(商標権):商標権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平29・12・25/平29(ネ)10053】控訴人:NPO法人極真カラテ門馬道場 被控訴人:Y

事案の要旨(by Bot):
(1)本件は,原判決別紙商標目録記載1〜3の各登録商標(本件商標1〜3)の商標権者である被控訴人(1審原告)Y(以下「被控訴人Y」という。)と,原判決別紙商標目録記載4〜6の各登録商標(本件商標4〜6)の商標権者である被控訴人(1審原告)有限会社マス大山エンタープライズ(以下「被控訴人会社」という。)が,控訴人(1審被告)及び1審被告A(以下,「1審被告A」といい,控訴人と併せて「1審被告ら」という。)に対し,以下の各請求をする事案である。
ア 被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標1〜3に類似する本件標章1,同2−1,同2−2,同3を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章1,同2−1,同2−2,同3の各使用の請求。イ
被控訴人会社が,1審被告らに対し,1審被告らが,本件商標4〜6に類似する本件標章4−1,同4−2,同5,同6を,本件各建物の看板,建物ドア,表示板等に使用する行為,空手の教授を受ける者の利用に供する道着に付して空手教授を行う行為及び本件ウェブサイトに付す行為が,いずれも被控訴人会社の有する本件商標権4〜6を侵害すると主張して,商標法36条1項に基づき,本件標章4−1,同4−2,同5,同6の各使用の請求。
ウ被控訴人Yが,1審被告らに対し,1審被告らの上記アの行為が被控訴人Yの有する本件商標権1〜3を侵害する共同不法行為に当たると主張して,民法709条及び商標法38条2項に基づき,損害賠償金1200万円及びこれに対する1審被告らに対する最終の訴状送達の日(1審乙事件の訴状送達日)の翌日である平成28年(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/087385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87385