【下級裁判所事件:贈賄/東京地裁刑16/平30・1・12/平29刑( )2169】結果:その他

罪となるべき事実(by Bot):
被告人Aは,D市が実施した平成28年度D市職員採用資格試験(上級事務)に補欠合格したEの実父,被告人Bは,Fと親交を有するもの,Fは,平成26年2月14日から平成29年8月13日までの間,D市長として,同市職員を任命する権限を有し,同職員の採用等の事務を統括掌理する職務に従事していたものであるが,被告人両名は,共謀の上,平成29年2月8日,C県D市(以下省略)のF方において,Fに対し,EをD市職員として早期に採用されることにつき有利かつ便宜な取り計らいをされたい旨の請託をし,その謝礼として現金80万円を供与し,もってFの職務に関し賄賂を供与した。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/391/087391_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87391